
メガネ・コンタクトレンズにかかった費用は、眼科医にかかった治療費として医療費控除の対象になります。
便利な制度を利用して、快適な生活を送りましょう。
詳しくはメガネの金剛の各店舗でお尋ねください。
- 眼科医の処方箋によって眼鏡店で作られたものが対象になります(眼鏡店で直接作られたものは対象外です)。
- ご家族の医療費も対象になります(※)。
- 翌年の確定申告時に税務署に申告する必要があります。
- 眼科医の処方箋と眼鏡店の領収書が必要です。
- ※下記項目の合計額のうち、ご家族で10万円を超えた金額が控除対象になります。
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- 対象疾患をお持ちの方のメガネ代
- 全治療費(眼科だけでなく他科の治療費も含めた合計)
- 通院にかかった交通費(公共交通機関使用の場合にかぎる)
- 付き添いの方の諸費用や交通費
通常の近視、遠視、乱視、老眼などは対象外です。
| 弱視 | 斜視 | 変性近視 |
| 緑内障手術後 | 虹彩炎 | 角膜外傷 |
| 毛脈絡膜炎 | 白内障手術後 | 角膜炎 |
| 視神経炎 | 網膜色素変性症 |









